水戸市において、「遺言書に関する悩み」を解決するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
1.水戸市にお住まいのU様が、「相続トラブルの火種を残さないために遺言書に付言事項を記載した事例」
お客様の相談内容
相続対象物件 概要
| 所在地 | 水戸市元吉田町 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 112.34m² | 土地面積 | 234.34m² |
| 築年数 | 43年 | 査定価格 | 670万円 |
| 間取り | 5DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は水戸市にお住まいの70代U様です。
U様はご主人を数年前に亡くされ、現在はお一人暮らしです。
お子様はいらっしゃらず、ご兄弟が数名いらっしゃいますが、日常的な付き合いはあまりないとのことです。
U様は、生前、ご主人の介護や身の回りのお世話を親身にしてくれていた甥御様に財産を遺贈したいと考えており、その意思を遺言書に明記する予定でした。
ただ、他のご兄弟にとっては「なぜ甥なのか」と疑問や不満を持たれる可能性があり、慎重に内容を整えたいと考えていらっしゃいます。
まずは、自分の財産がどのくらいあるのか把握しようと、ご自宅の価値を調べるため不動産会社に相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
法定相続人ではない甥に財産を渡す理由を、周囲にも理解してもらえるような遺言書を作成したい。
不動産会社の探し方・選び方
U様は地元の不動産会社にいくつか問い合わせ、その中で
- 親身になって話を聞いてくれた
- 相続に関する相談実績が豊富だった
上記2点で安心して相談できると感じたコマツザキに相談することにしました。
U様の「トラブル・課題」の解決方法
U様のように、法定相続人以外に遺贈を行う場合は、周囲の理解を得る工夫が必要になります。
そのため弊社では、「付言事項」を活用する方法をご提案しました。
1.付言事項とは
付言事項とは、遺言書に添える本人の気持ち・意図を伝える自由記述の文章です。
例えば、「財産の分け方に関する理由」や「特定の相続人への感謝の気持ち」、「他のご家族への配慮」、「相続をめぐる争いを避けたいという思い」などを記載します。
これらは形式上、必ず記載しなければならないわけではありませんが、特に相続人同士の関係を良好に保ちたい場合や、財産の分け方に偏りがある場合には、遺言の意図を伝えるうえで大きな効果があります。
2.「結果」
U様は「付言事項」を活用することで、なぜ甥御様に財産を遺すのか、その背景や感謝の気持ちを丁寧に文章にまとめることができました。
その後、弊社と連携する司法書士のサポートを受け、遺言書の作成をスタート。
「長年にわたり夫を支えてくれたことへの感謝を形に残したい」という想いを遺言書に添えたことで、他のご兄弟にもその理由が伝わりやすくなりました。
最終的に、遺言書は法的に有効な形式で作成され、甥御様への遺贈の意思が明確に反映された内容となりました。
U様は「自分の想いをしっかり伝えられる形になり、安心して日々を過ごせる」と穏やかな表情を見せていらっしゃいました。
2.水戸市にお住まいのW様が、「法的に有効な遺言書を作成するため専門家と準備した事例」
お客様の相談内容
相続対象物件 概要
| 所在地 | 水戸市千波町 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 108.45m² | 土地面積 | 185.32m² |
| 築年数 | 41年 | 査定価格 | 950万円 |
| 間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は水戸市にお住まいの70代W様です。
数年前に奥様を亡くされ、それをきっかけにご自身が亡くなった際の相続について考えるようになりました。
ご家族は、すでに独立された息子様と娘様の2人。
特に息子様には、日頃からお世話になっていることも多く、財産を多めに相続させたいと希望されています。
そのため、財産の中でも価値が高いご自宅を相続させたいと考えており、遺言書を作成しておくことにしました。
ただし、W様は遺言書の書き方が分からなかったので「形式を間違えて無効になるのでは」と不安を抱えています。
お子様たちへの相続財産の配分を考えるためにご自宅の価値を把握しておく必要があったので、ひとまず不動産会社に査定依頼することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
遺言書を作りたいが、無効にならないように正しく書けるか不安。
不動産会社の探し方・選び方
W様は市内にある複数の不動産会社に話を聞きにいったところ、その中で
- 不動産や相続の知識がなくても丁寧でわかりやすい説明をしてくれた
- 遺言書についてもアドバイスをもらえた
上記2点で信頼できると感じたコマツザキに相談することに決めました。
W様の「トラブル・課題」の解決方法
W様から詳しくお話を伺ったところ、遺言書の作成方法についてご不明な点があるとのことでした。
そこで、遺言書が無効とならないよう、正しい記載方法について弊社よりご説明させていただきました。
1.遺言書を有効にするために押さえておきたいポイント
遺言能力(意思能力)の担保
作成時に十分な判断能力を有していることが有効性の絶対条件です。認知症等のリスクに備え、診断書等の客観的証拠を確保し、後日の無効主張を封じることが肝要です。
専門家によるリーガルチェック
自己判断での作成は、内容の矛盾や方式不備を招くリスクがあります。司法書士等の専門家に関与させることで、法的瑕疵のない確実な書面へと仕上げます。
厳格な形式要件の遵守
自筆証書遺言においては、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印することが必須要件です。証拠力を最大化するため、認印ではなく実印を使用し、印鑑証明書をセットで管理することを推奨します。
2.「結果」
W様は、遺言書を有効にするための具体的なポイントを理解されたことで、「これなら安心して書けそうだ」と自信を持たれました。
また、弊社は司法書士との連携もあることから、遺言書の作成サポートもさせていただきました。
ご自宅の査定結果を反映して財産の全体像を整理し、息子様にはご自宅を中心に相続させる内容を、娘様には預貯金を中心に残す形で分配を決めることができました。
W様は「自分の想いをしっかり形にでき、子どもたちが揉めずに手続きできる道筋が見えた」と安堵され、安心して準備を進められるご様子でした。
3.水戸市にお住まいのK様が、「利き手が不自由で自筆が困難な中、口述による遺言書を作成した事例」

お客様の相談内容
売却物件 概要
| 所在地 | 水戸市笠原町 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 88.54m² | 土地面積 | 165.23m² |
| 築年数 | 45年 | 査定価格 | 690万円 |
| 間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は水戸市にお住まいの70代K様です。
数年前に奥様を亡くされ、現在はお一人で暮らしていらっしゃいます。
K様はご自身が高齢となったことから、将来の相続について考えるようになりました。
お子様が2人いますが、すでに独立しており、現在はそれぞれ家を離れて生活しています。
そのため、いざ相続が発生した場合に、子どもたちの間で手続きが滞ったり負担をかけたりすることがないよう準備しておきたいと考えておられました。
ご自身の名義で預貯金やご自宅などの不動産があり、「財産の引き継ぎが円滑に進むように準備しておきたい」とのお考えから、遺言書を作成する決意をされました。
しかし、K様は利き手である右手が不自由なため、自筆で遺言書を書くことが困難な状況で「代わりに誰かに書いてもらうことはできないのか」という不安を抱えておられました。
まずは現在の財産状況を正確に把握しようと、ご自宅の査定を依頼するために不動産会社へ相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
遺言書を用意しておきたいが、利き手が不自由で自筆ができないため、どのように作成すればよいか困っている。
不動産会社の探し方・選び方
K様は近くの不動産会社にいくつか問い合わせ、その中で
- 無料査定が可能だった
- 身体的な事情にも配慮し、相続に関する手続きのサポートも可能だった
上記2点で気軽に相談できると感じたコマツザキに依頼することにしました。
K様の「トラブル・課題」の解決方法
K様のお話を詳しく伺ったところ、「遺言書を作成したいが、利き手が不自由なため自分で書くことができない。代筆してもらうことはできないのか」とおっしゃっていました。
そこで弊社から、自筆が難しいK様でも作成可能な公証役場で公証人に作成してもらう遺言方法をご説明いたしました。
1.公正証書遺言の主な特徴
公正証書遺言は、遺言者(遺言を残す人)が証人2名以上の立ち会いのもと、公証人に遺言の内容を口頭で伝え、公証人がそれを法的な文書として作成する方式です。
法的に無効になるリスクがほぼない
法律の専門家である公証人が作成するため、自筆証書遺言で起こりがちな「形式の不備(日付がない、押印がないなど)で無効になる」というリスクがありません。
自筆できなくても作成可能
公証人への「口述」によって作成されるため、ご高齢やご病気、利き手が不自由などの理由で自ら文字を書くことが難しい方でも遺言を残すことができます。
紛失・改ざんの心配がない
作成された遺言書の原本は、公証役場で厳重に保管されます(原則として遺言者の死後50年間、または作成後140年間もしくは遺言者が120歳に達するまでのいずれか長い期間)。そのため、紛失したり、一部の相続人によって隠されたり、内容を書き換えられたりする危険性がありません。
死後の「検認(けんにん)」手続きが不要
自筆証書遺言の場合(法務局の保管制度を利用していない場合)、遺言者の死後、家庭裁判所で遺言書の状態を確認する「検認」という手続きが必要で、これに1〜2ヶ月ほどの時間がかかります。
全国の公証役場で検索可能
遺言者の死後、相続人は「遺言検索システム」を利用して、全国どこの公証役場からでも公正証書遺言の有無を調べることができます。
2.「結果」
K様は公正証書遺言を作成することにされました。
また、ご自宅の査定額をもとに財産の全体像を整理し、お子様2人への分配方法を具体的に決めることができました。
弊社と連携する司法書士のサポートのもと、公証役場での手続きもスムーズに進み、K様は「利き手が不自由でも遺言書を残せ、大きな安心を得られた」とお話しになり、相続に向けた準備を前向きに進められるようになりました。
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