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【水戸市版】相続制度を利用し、相続問題を解決した事例

【水戸市版】相続制度を利用し、相続問題を解決した事例

水戸市において、「相続制度を利用し、相続問題を解決」をするまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1. 水戸市にお住まいのS様が、「遺言書に不安を感じ、弟と公平な相続を目指して不動産査定をした事例」

1. 水戸市にお住まいのS様が、「遺言書に不安を感じ、弟と公平な相続を目指して不動産査定をした事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 水戸市平須町 種別 一戸建て
建物面積 122.57m² 土地面積 235.82m²
築年数 42年 査定価格 850万円
間取り 4LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は水戸市にお住まいの代50代S様です。
お父様が亡くなり、ご実家と金融資産を弟様と相続することになりました。

しかし、お父様が用意した遺言書には「不動産を長男であるSに、金融資産は次男が相続する」といった内容が書かれていました。

S様はその遺言に従って手続きを進めようとしましたが、金融資産よりもご実家の価値がはるかに高かった場合、弟様が納得いかず、後から請求されるのではないかと不安を感じました。

そこで、弟様と公平な配分を考えるためにご実家の査定をしてもらおうと不動産会社へ相談に行くことにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
遺言書の内容に不安があり、兄弟間でのトラブルを避けるため、公平な相続を実現したい。

不動産会社の探し方・選び方

S様は近くの不動産会社をネットで検索し、その中で、

  • 無料で査定が可能
  • 相続についての知見がありそう

上記2点を魅力に感じたコマツザキに相談することに決めました。

S様の「トラブル・課題」の解決方法

S様は、お父様の遺言書に従って相続することで、弟様よりも多くの金額を受け取ることになりそうでした。
そのため、弟様から不公平だと金銭を請求されるのではないかと不安を感じているとのことでした。

S様のおっしゃるとおり、弟様は相続分を請求することが可能です。

1.「遺留分」とは

遺留分とは、一定の相続人に法律で保証された最低限の相続分のことです。
遺産全体の1/2が配偶者・子ども・父母などに認められる「遺留分全体」となり、法定相続分に基づいて各相続人に分配されます。兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

たとえば、S様と弟の2人兄弟で父の遺産が2,000万円ある場合、
遺留分の全体は1,000万円(2,000万円 × 1/2)、
弟さまの遺留分は500万円(1,000万円のうちの1/2)となります。

2.「結果」

弊社が査定結果を提示したところ、金融資産とほぼ変わらない金額でした。
S様は査定結果をもとに、弟様との協議を進めていく意向を示され、この日は査定のみでお帰りになりました。

2. 水戸市にお住まいのE様が、「義母の相続で特別寄与料が受け取れる可能性があると分かった事例」

2. 水戸市にお住まいのE様が、「義母の相続で特別寄与料が受け取れる可能性があると分かった事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 水戸市新原 種別 一戸建て
建物面積 147.15m² 土地面積 280.64m²
築年数 37年 査定価格 1,000万円
間取り 4LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は水戸市にお住まいの60代E様です。
E様は結婚後、ご主人の両親と同居していましたが、数年前に義父が亡くなり、ご主人も病死。その結果。E様と義母だけが残されました。
E様はご主人が亡くなってもなお、義母と同居を続け、介護を担ってこられました。

先日、義母が亡くなり、相続が発生しましたが相続人はご主人の兄弟のみで、E様自身には相続権がない状況です。
「ずっと介護してきたのに…」と落ち込んでいました。

ひとまず、E様は現在のご自宅に1人で住み続けるには広いと感じ、住替え用の物件を探すために、不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
義母の介護に尽くしてきたが、相続人ではないため財産を受け取ることができない。何とかなる方法はないのか。

不動産会社の探し方・選び方

E様は、市内にある不動産会社に複数訪問し、その中で

  • 住み替え用の物件をたくさん紹介してくれた
  • 親切に対応してくれた

上記2点が決め手となったコマツザキに相談することにしました。

E様の「トラブル・課題」の解決方法

E様の事情を詳しく聞いたところ、義母の介護を担っていらっしゃいましたが、相続人ではないことから、財産を受け取れないと落ち込んでいらっしゃいました。
しかし、「特別寄与料」を請求することは可能です。

1.「特別寄与料」とは

特別寄与料とは、相続人以外の人でも相続財産を請求できる制度です。
例えば、法定相続人でない人が、被相続人の介護や看護などで特別な貢献をしたケースなどが当てはまります。

対象者としては、長男の妻・娘婿・内縁の妻など、「相続人ではないが身近で長年貢献してきた人」が挙げられます。
請求方法は相続人に対して話し合いで請求するか、協議でまとまらなければ家庭裁判所に調停・審判を申し立てることができます。

2.「結果」

E様は弊社の説明を聞き、特別寄与料として財産の請求が可能であることを知り、安心されたご様子でした。

今後については「ご主人のご兄弟と協議する」とのことで、この日はご自宅の査定を行い、住み替え先候補の資料もお渡しし、今後に向けての一歩を踏み出されました。

3. 水戸市にお住まいのA様が、「生前贈与をめぐる不公平感を解消できた事例」

3. 水戸市にお住まいのA様が、「生前贈与をめぐる不公平感を解消できた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 水戸市堀町 種別 一戸建て
建物面積 95.08m² 土地面積 196.52m²
築年数 44年 成約価格 700万円
間取り 5DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は水戸市にお住まいの50代A様です。
お父様が亡くなり、市内のご実家をお兄様と相続することになりました。

兄弟で話し合った結果、ご実家には誰も住む予定がなかったことから売却して、その売却益を2人で均等に分けることになりました。

しかし、A様は相続手続きを進めるなかで長男様が過去にお父様から「住宅購入資金」として多額の援助を受けていたことを知り、均等に相続することに抵抗を感じるようになりました。

A様はひとまず、ご実家の査定をしてもらうために不動産会社を訪れることにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
兄が父から多額の支援金を受け取っていたが、それを考慮しないまま相続分を等分にすることに納得できない。

不動産会社の探し方・選び方

A様は近くの不動産会社をネットで調べ、その中で、

  • 相続の専門サイトがあった
  • 相続のお悩み解決事例がたくさん掲載されていた

上記2点で専門的なアドバイスがもらえそうと感じたコマツザキに相談することにしました。

A様の「トラブル・課題」の解決方法

弊社はA様の事情を詳しく聞いたところ、A様のケースは「特別受益」に該当すると判断しました。

1.「特別受益」とは

特別受益とは、相続人のうちの一部が、生前に被相続人から「特別な援助(贈与)」を受けていた場合に、それを相続財産の前渡しとして扱う制度です。

A様のケース以外にも、結婚資金の贈与や開業や留学費用の援助、不動産の名義をもらった場合が挙げられます。
今回は相続の公平を保つ手段として「特別受益の持ち戻し」を提案しました。

2.「特別受益の持ち戻し」とは

被相続人が特定の相続人に多く渡していた場合、それをそのままにすると他の相続人が不公平になります。

そこで、その特別受益を「一度相続財産に戻したものとみなす」ことで、相続人間の公平を図るのが「持ち戻し」です。

3.「結果」

A様は弊社の説明を聞き、特別受益を考慮した遺産分割についてお兄様と再度話し合いを行った結果、お兄様の理解を得ることができました。
ご実家も売却活動を開始してから、4ヶ月で買い手が見つかりました。

売却益は、特別受益を考慮した配分で分割され、全員が納得した形で手続きが完了。
A様は「きちんと制度を知ったうえで話せば、公平な結論にたどり着ける」と安心された様子でした。