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【水戸市版】不動産会社に一戸建て、 土地を買い取ってもらった事例

【水戸市版】不動産会社に一戸建て、土地を買い取ってもらった事例

水戸市の物件を相続し、不動産会社に一戸建て、土地を買い取ってもらった事例を3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1.水戸市にお住まいのM様が、
「相続した築54年の一戸建てを、不動産会社に買い取ってもらった事例」

1.水戸市にお住まいのM様が、「相続した築54年の一戸建てを、不動産会社に買い取ってもらった事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 水戸市河和田町 種別 一戸建て
土地面積 251.24m² 建物面積 82.64m²
築年数 54年 成約価格 550万円
間取り 3LDK その他 平屋

相談にいらしたお客様のプロフィール

水戸市にお住いの70代のお客様です。
お父様がお亡くなりになりご実家を相続されました。お父様は亡くなる以前から入院されており、すでに空き家となっていました。お父様が生前の頃は、実家の清掃や管理などをM様が行っていましたが、他界後は維持管理することに負担を感じています。
そのため、売却を検討されていましたが、築年数が古く建物の劣化が進んでおり、本当に買い手が現れるかを不安に思っていました。

解決したいトラブル・課題

課題
空き家を相続したが、少し離れたところに住んでいるため、維持管理を負担に感じて売却したい。

M様は相続された空き家から少し離れたところにお住まいです。
年齢的にも清掃や庭の草刈りなど、維持管理が大変とのことでした。
そのため、空き家を売却したいとお考えですが、築55年と古い物件のため買い手が現れるかが半信半疑でした。
ただ、このまま空き家を所有していてもメリットは何もないので、思い切って不動産会社に相談された次第です。

相談する不動産会社の探し方・選び方

維持管理の大変さに悩んでいるとき、新聞に入っていた不動産会社の折り込みチラシが目に留まりました。
チラシには

  • 「不動産の買取、売却はお任せください!」
  • 「無料相談受付中です」

と記載があり、まずは相談してみようと連絡してみました。

M様の「トラブル・課題」の解決方法

M様には空き家をそのまま所有するデメリットと築古の物件の売却方法を説明しました。

1.空き家を所有し続けることのデメリット

まず、М様が驚かれたのは、空き家を所有することに伴うデメリットの多さでした。
空き家を所有していると、以下のようなデメリットが考えられます。

  • 固定資産税が発生する
  • 「特定空き家」に指定されると、固定資産税が6倍になる可能性がある
  • 管理義務を怠ると、最大50万円の罰金が課せられる
  • 倒壊や火災の際に、第三者への損害賠償が請求されるリスクがある
  • 放置することで、物件の価値が低下し、将来的に売却が難しくなる可能性がある

М様は空き家の売却の必要性を改めて感じました。

2.「仲介」と「買取」の特徴

不動産売却には、「仲介」と「買取」の2つの主な方法があります。
それぞれの特徴は以下のとおりです。

※表は左右にスクロールして確認することができます

仲介(媒介) 買取
売る相手

個人もしくは法人

不動産会社

仲介手数料

かかる

かからない

売れる価格

相場価格で売れやすい

相場価格の約7割程度になる

売れる価格
  • 出来るだけ高く売りたい時
  • より条件の良い買主を選びたい時
  • 早急に現金化したい時
  • 買主が見つかりづらい物件

詳しくはこちら:〈【水戸市版】不動産(空き家・実家)売却マニュアル 基礎知識と流れ・手続きとコツにリンク〉

まとめると

  • 時間がかかってもできる限り高い価格で売りたい場合は「仲介」
  • 売却価格が相場より低くなっても早く売却したい場合は「買取」

となります。

M様には弊社による買取をご提案しました。
築年数が古く、建物の劣化も進んでいる物件のため、買主が現れるのに時間がかかることが予想されます。また、売却が遅れると、それだけM様の負担を増すというのが大きな理由です。

3.「結果」

検討された結果、M様は買取を選択されました。
弊社の査定結果と説明に納得いただき、売買契約の締結から決済まで、5日で完了しました。

2.水戸市にお住まいのT様が、
「相続した実家を買取してもらい、マンションに住み替えた事例」

2.水戸市にお住まいのT様が、「相続した実家を買取してもらい、マンションに住み替えた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 水戸市平須町 種別 一戸建て
土地面積 229.66m² 建物面積 94.69m²
築年数 40年 成約価格 470万円
間取り 4LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

水戸市にお住いの60代のお客様です。
お母様がお亡くなりになりご実家を相続されました。T様はこれまでお母様と同居されており、今も相続したご実家にお住まいです。
しかし、一人暮らしになったこと、またT様自身の年齢も考えて、今後は利便性の高いマンションに住み替えたいとご希望です。

解決したいトラブル・課題

課題
相続した実家を売却し、利便性の高いマンションに住み替えたい。

T様は相続されたご実家にお母様とお住まいでした。
相続されたご実家は築年数が古く、バリアフリー化などは行っていません。また一人で生活していくには建物も敷地も広すぎるため、将来的な維持管理に不安を覚えています。
そのため、利便性が高いバリアフリーのマンションへ住み替えを検討されており、実家を売却してマンション購入資金に充てたいとお考えです。

相談する不動産会社の探し方・選び方

T様は住み替えについて直接会って相談ができる地元の不動産会社をインターネットで探しました。検索結果に出てきた不動産会社のホームページの中から、

  • 住み替えについての解説が掲載されている
  • 住み替えの実績が掲載されている

という点を重視し、不動産会社を選びました。

T様の「トラブル・課題」の解決方法

住み替えをするには、売却と購入のどちらを重視するかで方法が変わります。

1.住み替えの流れ

住み替えには「買い先行」と「売り先行」の2つの方法があります。
「買い先行」は新居を先に購入してから今の住まいを売却し、「売り先行」は今の住まいを売却した後に新居を購入する方法です。

「買い先行」と「売り先行」のメリット、デメリットは以下になります。

※表は左右にスクロールして確認することができます

買い先行 売り先行
メリット
  • 新居探しに時間が使える
  • 仮住まいの必要が無い
  • 引っ越しが1回で済む

資金計画が立てやすい

デメリット

二重ローンになる可能性がある

  • 仮住まい期間が発生する
  • 2回引っ越しする必要がある
向いている人
  • 資金に余裕がある
  • 住んでいる住宅のローンが完済済み
  • 新居選びをしっかりしたい
  • 新居の購入資金がない
  • 住んでいる住宅のローンが残っている
  • 住んでいる住宅を少しでも高く売りたい
  • 仮住まいする場所がある(実家など)

T様の場合、少しでも早くマンションに引っ越したい希望があり、先に新居を決めたのちに売却することを望まれていました。
また、実家の売却額をマンション購入資金に充てたいため、早急な売却をご希望です。そこで、弊社でご実家を買取することを提案しました。

2.「結果」

T様は弊社が提示した査定結果、売却後も引っ越し予定日までご自宅に住み続けられる特約をつけることにご納得いただき、売買契約を結びました。
契約から決済まで5日で完了しました。

3.水戸市にお住まいのW様が「相続した土地を、2つに分け相続した事例」

3.水戸市にお住まいのW様が「相続した土地を、2つに分け相続した事例」

お客様の相談内容

相続物件 概要

所在地 水戸市堀町 種別 土地
土地面積 241.54m² 建物面積
築年数 成約価格 430万円
間取り その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

水戸市にお住いの50代のお客様です。
お父様がお亡くなりになり、ご実家の土地をW様とお姉様で相続することになりました。
W様は売却したい、お姉様は土地のまま相続したいとご希望です。
2人の希望どおりに相続ができるのかお悩みでした。

解決したいトラブル・課題

課題
相続した土地を、姉妹で分けて相続したい。

お父様がお亡くなりになり、W様ご姉妹はお父様が残された土地を相続されることになりました。
W様は現在別の場所に生活の基盤があり、相続する土地を活用する予定もありませんでした。そのため売却して現金化し、姉妹で現金を遺産分割することがご希望です。
一方で、お姉様は土地のまま相続することを希望しています。お姉様のご子息のために将来家を建てたいとお考えで、土地のまま残しておきたいようです。

相談する不動産会社の探し方・選び方

W様は以前から新聞の折り込みチラシで見かけていた地元の不動産会社のことを思い出し、そのチラシを探しました。チラシに

相続不動産の無料相談を受付中

と記載があったので、土地を分けて相続し売却することができるのか、まずは電話で相談しようと思われました。

W様の「トラブル・課題」の解決方法

W様のケースのように土地の一部分だけを売却したい場合、分筆登記をすることで解決できます。

1.土地を分ける「分筆」とは

分筆とは一つの土地を複数に分けて登記する手続きです。
分筆は以下の場合に行います。

  • 相続する土地を複数の相続人で分ける時
  • 土地の一部を売却したい時
  • 土地の使用用途を部分的に変更したい時
  • 土地を担保にしたい時

2.分筆登記の流れ

分筆を行う大まかな流れは以下になります。

  • 土地家屋調査士に依頼をする
  • 法務局・役所にて調査と資料収集をする
  • 現地調査
  • 分筆案の作成
  • 現地立合
  • 境界を測量
  • 境界標の設置
  • 登記申請

分筆は、隣接する土地との境界が確定していないとできません。
土地の境界が確定しているか、いないかで分筆登記にかかる期間が変わります。

W様姉妹が相続する土地は、隣接している土地との境界が確定しているので1カ月ほどで手続きが可能です。仮に確定していない場合は数カ月かかるケースもありますので、ご注意ください。

分筆には専門的な知識、技術が必要になります。土地家屋調査士に依頼し、分筆の手続きを進めましょう。

3.「結果」

W様には弊社による分筆された土地の買取をご提案いたしました。
庭木や庭石の撤去費用を計算に入れた査定結果をお見せしたところ、納得いただきました。契約締結後、土地家屋調査士へ分筆手続きの依頼を行い、1カ月で分筆登記が完了。その後、約1週間で買取決済も完了しています。
W様のお姉様からは、将来的に家を建築する際にも、再び弊社を利用したいとのお声を賜りました。