売却時にかかる諸費用

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Costs and taxes to remember不動産売却で覚えておきたい費用や税金

不動産を売却する際、どれくらい費用がかかるかは気になるところ。
あらかじめ売却時の必要経費や利益に課される税金が分かっていると、物件が売れてから慌てずに済むでしょう。
そこでこちらでは、水戸市で不動産売却・買取を手がけるコマツザキが売却時にかかる費用や税金について解説します。

売却時にかかる主の費用

仲介手数料

仲介手数料

仲介手数料は、仲介によって不動産の売買契約が成立した場合に、売主様が仲介を依頼した不動産会社に支払う報酬です。

不動産会社は、売却の依頼を受けると買主様を見つけるために多くの時間と労力を費やします。その手間への成功報酬として、売買契約が成立して決済するときに発生する費用が仲介手数料です。通常、いくら支払うかは物件の売却額に応じて決まります。

例:不動産の売買価格が2,000万円の場合

仲介手数料 = 2,000万円 × 3% + 6万 = 66万(税抜き)
消費税を加えて72万6,000円(税込)

不動産買取の場合は、不動産会社が直接買取るため、仲介手数料はかかりません。

登記費用

登記費用

登記費用は、売却する不動産の所有権を移すときに発生する費用です。

不動産を売却した場合、基本的に売主様から買主様に該当物件の所有権を移動する必要があります。通常の移転登記なら買主様の負担ですが、住宅ローンを返済中で不動産に抵当権が残っていると抵当権抹消登記費用は一般的に1不動産あたり1,000円で売主様の負担です。

なお、不動産登記は専門的な手続きとなるため、多くの場合司法書士などが代行します。この際には、その報酬も費用として考えなくてはなりません。

ローン返済の手数料

ローン返済の手数料

住宅ローンを組んで購入した不動産を売却する際、売却益でローンを返済すると手数料がかかります。

売却益によるローン返済で発生する手数料は、基本的に繰り上げ返済手数料、条件変更手数料、事務手数料、証明書発行手数料の4つです。これらの金額は5,000円~3万円ほどといわれますが、返済方法によって変わることがあります。

また物件によっては、他にも引っ越し費用、リフォーム・クリーニング費用、解体費用、土地境界確定測量費用や整地費用が発生します。ハウスクリーニングを済ませておくと不動産の印象はよくなり、売却物件の土地の境界線が曖昧なら確定測量が不可欠です。実際に不動産を売り出す前には、事前に望まれる手続きについても確認しておくとよいでしょう。

不動産売却にかかるおもな税金

売買契約書の印紙税

印紙税は、不動産売買が成立したとき契約書に対して課される国税です。

不動産の売却先が見つかり、売主様が買主様と売買契約書を交わす際には、書類に印紙を貼る必要があります。使用できる印紙には指定があり、その購入費が印紙税として納付される仕組みです。通常、売買契約書は売主様と買主様がそれぞれ保管するため2部作成します。印紙も書類を作成した部数だけ用意する必要があり、一般的には売主様と買主様が1部ずつ費用を負担します。

譲渡所得税

譲渡所得税

譲渡所得税は、不動産売却により利益が発生したとき譲渡所得に対して課される税金です。

譲渡所得は、不動産売却で得た収入から仲介手数料や諸費用を差し引いた売却益を指します。総収入から必要経費を除外した売却益を譲渡所得として申告すると、所得税と住民税が課されます。税率は不動産の保有期間によって変わり、5年以下なら短期譲渡所得、それを超えると長期譲渡所得です。また売却益を得られなければ、譲渡所得税は必要ありません。

土地を売る際に知っておかなけれなならないこと

境界の明示

境界の明示

売主様は買主様に物件を引き渡しのときまでに隣地との境界を現地において、明示することが契約上、義務付けられていることが大半です。
境界線の明示はお隣りとのトラブルを引き継がないために行います。
境界杭を探し、あるべきところに無かった場合、境界の復元を行います。
隣接する地主さんに、境界の立ち合いをしてもらい、立会証明書に署名・捺印をもらいます。

土地の分筆

土地の分筆

土地を分割して売るときには分筆登記が必要です。
分筆登記とは、土地を分ける手続きを指します。売却物件の土地が広い場合、そのまま売り出すより分筆したほうが早く売れる傾向にあるといわれています。分筆の手順は、おおまかに境界確定測量、境界標の設置、登記所の申請の3つです。
ただ、この手続きは専門的な作業であり専門家(土地家屋調査士)に頼む必要があります。

お客様に合わせた「オーダーメイド」による対応と各専門家と連携し、より最適なご提案

不動産と一口に言っても、面積・地形・道路付け・隣地の状況など同じものは1つもありません。よって、解決方法もそれぞれ異なります。だからこそ当社は、それぞれのお客様に合わせたオーダーメイドのご提案を行っています。
また、地元の司法書士や弁護士といった士業のプロフェッショナルや業者など各専門家と連携し、より複雑な問題に対しても最適なアドバイスを差し上げられます。不動産空き地・空き家でお悩みの方は、ぜひ一度当社までご相談ください。

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