ブログ・お知らせ

2026/08/26ハトマーク 宅建協会 水戸支部 会員研修会 開催-②

ハトマーク 宅建協会 水戸支部 会員研修会 開催-②

8/24(月)13時~15時半、水戸市民会館3F大ホールにて「水戸支部 会員研修会」が行われました。

メインテーマは、「非居住者*との不動産取引に係る源泉徴収」と題し、国際税務に精通する笹尾税理士から、約90分間お話しを伺いました。

*国内に住所がない、外国に住所がある人

ハトマーク 宅建協会 水戸支部 会員研修会 開催-②

私たち不動産会社は、売買の取引時に下記の税金について、概算で説明することがあります。

・所有権移転登記にかかる登録免許税

・取得後3~6ヶ月以内に納付書が届く不動産取得税

・売却した際に買ったときより利益が出ている場合にかかる譲渡所得税

しかし、今年6月 国税庁より下記の周知依頼がありました。

外国に住所のある人などが日本国内にある不動産の賃貸・売買をした場合、源泉所得として課税対象となり、確定申告が必要となる場合がある

ハトマーク 宅建協会 水戸支部 会員研修会 開催-②

つまり、外国に住所がある人から日本国内にある不動産を借りたり・買ったりした場合、その借主や買主が源泉徴収をする必要がある、ということ。

賃料や代金を支払った日本に住所がある人(あなた)が、所得税を貸主や売主から徴収し、税務署に納付する。

なんとなく違和感はあるが、「源泉徴収義務者」となるようです。

私自身、外国に住所がある方と取引したことはありませんが、世の中の流れとして、その可能性は高まるでしょう。

実際、同業他社の方から取引した事例は聞いたことがあります。

ハトマーク 宅建協会 水戸支部 会員研修会 開催-②

宅建業者は、税そのものを実務として取り扱う資格はなく、これらを関係者に告知し、場合によっては税理士を紹介する程度でいいはずです。

しかし、伝えなかったことで金銭トラブルが起きることは避けたいものですね。

topへ